副業フリーランスの収入は事業所得?雑所得?確定申告で迷うポイントを解説!

年に一度の確定申告。所得区分の判断に迷ったことはありませんか?

筆者は副業フリーランス時代、初めての確定申告で戸惑った経験があります。

数ある所得区分のなかでも迷いやすいのが、「事業所得」と「雑所得」でしょう。

どちらも同じ「所得」だから大差ないだろう、と思われがちですが、筆者は事業所得として申告した方が良いと考えています。

今回はその理由と、所得区分の判断方法を解説します。

副業フリーランスが事業所得で確定申告する2つのメリット

青いはてなマーク
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事業所得と雑所得の違いは「名称」だけだと思っていませんか? 実は事業所得として申告すると、税制上のメリットが得られるのです。

なかでも、特に副業フリーランスにとっての大きなメリットを2つご紹介します。

事業所得で確定申告する2つのメリット
電卓と帳簿

青色申告ができる

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1つ目のメリットは青色申告※1が利用できることです。

青色申告は事業所得の申告に利用できますが、雑所得に利用できず、白色申告をすることになります。

どちらも同じ確定申告ですが、青色申告には以下のようなメリットがあります。

  • 青色申告特別控除※2が受けられる
  • 30万円未満の少額減価償却資産の特例を受けられる
  • 純損失の繰戻し/繰越しができる

これらを活用すれば課税所得が抑えられるため、節税にもつながります。

※1:青色申告には事前申請が必要です。
※2:青色申告特別控除を受けるには帳簿保存などの要件を満たす必要があります。

電卓とコイン

損益通算ができる

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副業フリーランスの損益通算

副業の赤字を本業の給与所得で相殺すること

事業所得は損益通算ができますが、雑所得はできません!

事業所得・雑所得それぞれで申告した場合の課税所得を試算してみました。

給与収入400万円・副業は30万円の赤字だった会社員
  • 事業所得で申告:400万円+(−30万円)→→課税所得は370万円
  • 雑所得で申告:400万円+0円→→課税所得は400万円

副業が赤字になってしまった場合、事業所得として申告すれば課税所得を減らすことができます。これが損益通算です。

事業所得と雑所得|どうやって判断する?

考え事をする絵文字
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名称だけでなく、税制面でも大きな違いがある事業所得と雑所得。

節税のためにも事業所得として申告したいところですが、所得の種類は自分で選べるわけではありません。

事業所得 or 雑所得、自分の収入がどちらに当てはまるのか、まずは確認してみましょう!

所得の種類決める2つの判断基準と、2つの例外をご紹介します。

所得の種類決める2つの判断基準と例外
付箋に書いた電球

判断基準1. 記帳・帳簿保存の有無

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記帳および帳簿保存があれば事業所得、なければ雑所得」です。

もともと判断基準が曖昧だった副業所得の分類に関して、2022年8月に国税庁が「300万円以下の副業所得はすべて雑所得」とする改正案を出しました(副業300万円問題)。

しかしこの基準では多くの副業所得者が「雑所得」による申告を余儀なくされるため改正案は見直され、2022年10月には記帳・帳簿保存による判断に落ち着きました。

ガジェットに埋め尽くされた机

判断基準2. 事業とみなされるか否か

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事業所得として扱うには、取り組んでいる仕事が事業と認められる必要があります。

条件は様々ですが、一例を挙げてみましょう。

副業が「事業」と認められる例
  • 独立・継続・反復して行われる
  • 相応の労力がかかっている
  • 設備投資をしている など

たとえばコラムを1回だけ執筆しても事業と認められませんが、定期的に継続執筆していれば事業とみなされる可能性があります。

条件に当てはまってさえいれば、そこで得た収入は本業・副業にかかわらず事業所得として取り扱うことができるのです。

1つ色が違うチェスの駒

事業判断の例外もある!

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所得の大小にかかわらず、記帳・帳簿の保存があれば基本的には事業とみなされます。

しかしすべてが当てはまるわけではありません。例外も知っておきましょう。

例外1. メインの収入に対して副業収入があまりにも少なければ事業ではない

副業収入が少なすぎる場合、記帳・帳簿の保存があっても事業得とみなされない可能性があります。

副業収入の割合の目安はメインの収入の10%です。

では、副業フリーランスの給与収入300万円・副業収入15万円だった場合、副業は事業とみなされるでしょうか。いくら収入があれば事業とみなされるのでしょうか。

副業収入の割合

副業15万円÷本業300万円×100=5%
→10%に達していないので事業とはみなされない!

事業とみなされる収入額

本業300万円×10%=30万円
→事業とみなされるには少なくとも30万円以上の副業収入が必要

例外2. 収入が300万円を超えていれば記帳・帳簿保存ナシでも事業

副業の年間の収入が300万円を超える場合は記帳・帳簿保存がなくても事業扱いです。

副業年収300万円というと月平均25万円の収入に相当します。これなら本業がなくても生活できる水準です。

つまり、副業収入だけで生計を立てられる規模なら、記帳・帳簿保存の有無にかかわらず事業として扱うことができるのです。

お札と小銭とボールペン

副業フリーランスも事業所得で確定申告を!

https://unsplash.com/photos/pbgYcq3_Zx0

2022年10月に基準が明確化したことで、専業フリーランスのみならず副業フリーランスの収入も「事業所得」として取り扱うことができるようになりました。

たとえ小規模な副業でも条件を満たせば事業所得として申告できるのは、副業フリーランスにとって大きなメリットです。

税制面で損をしないよう、事業所得として確定申告できるように準備しておきましょう!

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WEBライターしている元バンドマンのバンギャ。

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